博士後期課程高度専門職特別選抜
高度専門職特別選抜について
大阪大学大学院法学研究科では、専門知識を有した社会人の方が博士後期課程への進学を検討しやすいよう、社会人の方を対象とした「2つの特別選抜」を実施しています。1つは従来から実施している「社会人特別選抜」、そしてもう1つは2021年度入試からスタートした法曹、官公庁実務経験者、士業者の方を対象とした「高度専門職特別選抜」です。
対象となる社会人の方は、以下の概要及びQ&Aをご覧いただき、是非とも本学大学院法学研究科博士後期課程への進学をご検討ください。なお、詳細については、必ず博士後期課程募集要項を参照してください。 博士後期課程募集要項はこちら
対象となる社会人の方は、以下の概要及びQ&Aをご覧いただき、是非とも本学大学院法学研究科博士後期課程への進学をご検討ください。なお、詳細については、必ず博士後期課程募集要項を参照してください。 博士後期課程募集要項はこちら
高度専門職特別選抜の出願要件
- 博士後期課程入試で定められた所定の出願資格を有していること。
- 加えて、以下の(a)(b)を全て満たしていること。
- 入学時点で、4年以上の高度専門職(法曹、官公庁実務経験者、士業者など)の実務経験があること。
- 在職のまま課程の修了を目指すこと。
高度専門職特別選抜受験資格審査(必須)
- 募集要項に記載された申請書類をもとに審査を行います。
- 事前資格審査において、「資格あり」と判断された場合は、出願手続きができます。
ただし、高度専門職特別選抜の事前資格審査において、「資格なし」と判断された方も、社会人特別選抜の出願資格を満たせば、社会人特別選抜へ出願することが可能です。
高度専門職特別選抜に合格し入学する場合のメリット
- 長期履修制度(※)の適用が受けられます。(希望者のみ)
※長期履修制度とは・・・- 学生が、職業を有している等の事情により標準修業年限(博士後期課程3年)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する場合に、その計画的な履修を認める制度。
(※本制度を利用するには、合格決定後~入学までの間に事前に申請し許可を得ることが必要です。) - 標準修業年限分の授業料に相当する額を、長期履修期間に応じて分割納付。
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 標準修業年限
(3年間)の授業料535,800 535,800 535,800 × × 1,607,400 長期履修許可期間
(4年間)の授業料401,850 401,850 401,850 401,850 × 1,607,400 長期履修許可期間
(5年間)の授業料321,480 321,480 321,480 321,480 321,480 1,607,400 ※留年した場合は、別途授業料の支払いが必要ですので、ご注意ください。
※授業料は、変更の可能性があります。
- 学生が、職業を有している等の事情により標準修業年限(博士後期課程3年)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する場合に、その計画的な履修を認める制度。
- 定期的な通学を伴わず、研究指導を受け博士論文を執筆することが可能です。
但し、指導教員に相談し、了承を得ることが必須です。なお、通学して講義を受講したり資料収集等を行ったりすることを妨げるものではありません。 - 単位修得が必須の要件ではないため、仕事との両立が可能です。
(興味のある講義の受講を妨げるものではありません。)
高度専門職特別選抜にかかるQ&A
- Q.1 高度専門職特別選抜で想定されている法曹、官公庁実務経験者、士業者とは具体的にはどのような職業の人ですか?
- 例えば、以下のような方です。
法曹:弁護士、検察官、裁判官など
官公庁実務経験者:中央省庁、地方自治体の公務員など
士業者:行政書士、司法書士など - Q.2 高度専門職特別選抜を受験するにあたり、どのような条件が課されていますか?
- 所定の出願資格を有し、入学時点で、4年以上の高度専門職(法曹、官公庁実務経験者、士業者など)の実務経験があり、在職のまま課程の修了を目指す者は事前審査を受ける必要があります。
なお、事前審査で高度専門職特別選抜への出願が認められなかった場合でも、社会特別選抜の要件を満たせば社会人特別選抜を受験することができます。ただし、社会人特別選抜を受験し入学する場合は、一般の学生と同じく、単位修得や通学が必要です。 - Q.3 高度専門職特別選抜に合格し入学した場合、学位取得までに何年かかりますか?
- 最短3年ですが、長期履修制度を利用することにより、4年又は5年間で仕事と両立させながら取得を目指すことも可能です。なお、授業料は3年間分を許可された在学期間でお支払いいただきます。
- Q.4 高度専門職特別選抜において、事前審査や出願に際してどのような書類を出せばよいですか?
- 募集要項をご確認ください。
- Q.5 高度専門職特別選抜を受験するうえで、希望できる専門分野の制限はありますか?
- 専門分野の制限はありません。
- Q.6 高度専門職特別選抜を受験する前に、事前に指導を希望する分野の教員とコンタクトを取る必要はありますか?
- 必須ではありません。研究計画書に希望する研究内容を詳細に記入していれば問題ありません。ただし、どうしても事前にコンタクトを取りたい場合は、教務係まで教員宛のメールを送っていただければ転送します。ただし、入試の公平性の観点から必ずしもお答えできるとは限りませんので、ご了承ください。