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Handai Law Letter 第6号

在外研究報告 ヴュルツブルク だより

法学研究科准教授 武田 直大

2014年10月から、ドイツ連邦共和国バイエルン州のユリウス・マクシミリアン大学ヴュルツブルクにおきまして、在外研究に従事させていただいております。引き続き、ドイツ約款法を素材に、不当条項規制の効果論について研究を進めています。現在は、特にプロセス的な議論に注目しています。従来の効果論は、主として個別訴訟における裁判官の立場を念頭においたものでした。これに対して、近時のドイツ法においては、例えば差止訴訟において条項が無効とされた場合に、約款使用者は、既存の契約について当該条項を修正することができるのか、また修正しなければならないのか、といった問題が議論されています。これらの問題の検討を通じて、不当条項規制における当事者・法・裁判官それぞれの役割を明らかにしたい、と考えています。

難民問題やフランスでのテロを受け、ヨーロッパは政治的に困難な局面を迎えていますが、幸いなことに、今のところ静穏な環境で研究に打ち込めております。また、週末には、サイクリングなどを通じて、地元フランケン地方の風土に親しんでいます。

このような機会をいただきましたのも、皆様の御理解・御協力あってこそと、感謝するしだいです。

編集後記 ─ 広報室

室長 北村 亘

法学研究科・高等司法研究科・知的財産センターのニューズレター”Handai Law Letter”も第6号の発刊にこぎつけました。厳しい環境の下でも高い研究教育成果を出している3組織の本年度の成果を是非ともご笑覧いただけましたら幸いです。

なお、私事ながら、突然に広報室長に任命され編集作業では右往左往しておりました。発刊にご尽力いただきました関係者各位にはお礼申し上げます。