| 文の機能 | 文末表現例 |
| 効果の言明 | 〜する「ものとする」;「推定する」 |
| 権利の叙述 | 〜する「ことができる」 |
| 義務の叙述 | 〜し「なければならない」 |
| 適用除外 | ただし、〜する「場合はこの限りでない」;「適用しない」 |
| 適用規定 | ただし、〜する「場合に限る」;「適用する」 |
| 裁断の規定 | 与える「必要はない」;与え「てはならない」 |
| 『・・・文末表現「ものとする」、「ことができる」、「なければならない」については、助動詞相当語句として扱った。従って、これらの文末表現が用いられている文章については、これらを助動詞として処理し、その直前に出現する動詞を述語動詞とし、複文や重文に関しては文末に出現する動詞を述語動詞とした。また、「請求する」と「請求をする」のような同じ意味内容を異なった表現で表しているものについては、「請求をする」を「請求する」とサ変動詞化して分類を行なった。』 *6 |
| 「規定部における概念は、設定・創設を示す[ESTABLISHMENT]、可能を示す[PRACTICABILITY]、ならびにそれぞれの否定形(否定辞[NEGATION]を加える)、反証を許さない推定を示す[PRESUMPTION](conclusive presumption)、反証を許す推定/とりあえずの仮定を示す[ASSUMPTION](rebuttable presumption)などとした。 ・[ESTABLISHMENT]:[ESTABLISHMENT]+[NEGATION](〜する、行う:失う、・・・など一般的なもの) ・[PRACTICABILITY]:[PRACTICABILITY]+[NEGATION](〜[ことができる]:〜[ことが]できない) ・[PRESUMPTION](〜[もの/ある/・・・]とみなす) ・[ASSUMPTION](〜[もの/ある/・・・]と推定する)」 |
| 効果規定部自身の機能 | 条文の意味機能制限 |
| PRESUMPTION | 定義文 |
| ESTABLISHMENT | 関係規定文(法律関係の条件的発生・消滅) |
|---|---|
| 関係規定文(法律関係の内容) | |
| PRACTICABILITY | 関係規定文(法律関係生成の許可・禁止) |
| 効果規定部表現 | 効果規定部自身の機能 | 条文への意味機能制限(例) |
| する | PRESUMPTION | 定義文(親族とする。) |
|---|---|---|
| ESTABLISHMENT | 法律関係の条件的発生・消滅(終了する。無効とする。) | |
| 定める | PRESUMPTION | 定義文(これ[親等]を定める。) |
| ESTABLISHMENT | 法律関係の条件的発生・消滅(際に定める。) | |
| よる | PRESUMPTION | 定義文 |
| 生じる | ESTABLISHMENT | 法律関係の条件的発生・消滅 |
| ない | ESTABLISHMENT | 法律関係の条件的発生・消滅 |
| みなす | ESTABLISHMENT | 法律関係の条件的発生・消滅 |
| できない | PRACTICABILITY | 法律関係生成の許可・禁止 |
| できる | PRACTICABILITY | 法律関係生成の許可・禁止 |
| ならない | ESTABLISHMENT | 法律関係の内容 |
| 任ずる | ESTABLISHMENT | 法律関係の内容 |